2021-04-09 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
これは、関連してプロバイダー責任制限法の改正が今国会にもかかっておりますが、その発信者情報開示の対象情報が限定列挙であったがために、非常に実務家は苦労してきたという事実があります。 なので、今回は、定め方によると思いますので、限定列挙ではなくて例示列挙、包括条項を入れるような形で是非定めてほしいなと。これは府令レベルでできると思いますので、そのようにしていただきたいなというふうに思います。
これは、関連してプロバイダー責任制限法の改正が今国会にもかかっておりますが、その発信者情報開示の対象情報が限定列挙であったがために、非常に実務家は苦労してきたという事実があります。 なので、今回は、定め方によると思いますので、限定列挙ではなくて例示列挙、包括条項を入れるような形で是非定めてほしいなと。これは府令レベルでできると思いますので、そのようにしていただきたいなというふうに思います。
そういう意味では、本人情報の非開示の情報隠しと言われないように、ここの点は質問等できっちり今までどおりの開示請求の対象情報なんだということを押さえていただけるように審議を進めていただきたいと思います。 二つ目は、現行の行政機関個人情報保護法八条の利用及び提供の制限の規定でございます。これは、今回の改正法案の六十九条としてそのまま維持されています。
実費という概念につきましては、郵送料だけではなくて、対象情報の検索、内容の確認、通知等の事務等々の費用についても勘案することができると解されております。 したがいまして、電子メールによって開示を行う場合であっても、合理的であると認められる範囲内において手数料を徴収することは可能であると考えております。
さらに、各行政機関においては、指定の対象情報の整理に努めること、 二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催を控え、政府全体としてテロ関連情報の収集、管理には万全を期すとともに、特定秘密に指定すべき情報の入手、提供等があった場合には、適切に指定すること。
運用基準の見直しの際は、これまで当審査会が指摘した意見に加え、パブリックコメント等により国民の意見も考慮した上で行うとともに、その結果を当審査会に報告すること、特定秘密保護制度を所管する内閣情報調査室は、各行政機関が特定秘密を指定する際、特定秘密の指定の三要件に該当するかどうかの判断が政府として統一的になされているか、法施行から五年を迎えたのを契機として改めて精査し、各行政機関においては、指定の対象情報
具体的には、警察機関等から違法情報の削除依頼があった場合につきましては、プロバイダー等が対象情報は違法と判断したときは可能な限り速やかに削除等の送信防止措置を行うことと、また、プロバイダー等が削除依頼を受けて仮に違法でないものを削除しても通常は責任は問われないといった旨を定めており、プロバイダー等による適切な排除を促しているという状況でございます。
二点目は、対象情報を記載した特定秘密指定書や、特定秘密の概要を記載した特定秘密管理簿の内容について、不開示部分を除き、各行政機関の長が積極的に公表することについての検討を求めている点についてです。 ちなみに、インテリジェンスの世界では、あらゆることが手がかり、ヒントになり得ます。
このように、対象情報の性質によりましては、あらかじめ特定秘密を指定することもやむを得ない場合があるというふうに考えております。 他方、独立公文書管理監の方からは、本年の四月にも、特定秘密に当たる情報が出現する前にあらかじめ特定秘密を指定する場合には、当該情報の出現可能性について慎重に判断することという意見をいただいております。
ところが、三十二条から三十三条、三十四条、三十五条、非常災害発生周知措置の対象、情報の聴取、航行制限等々は、これは、指定海域内船舶と読めるものと、限定されていないような条文の書き方だったり、まちまちなんです。 非常時の避難の対象が大きい船に限られてしまったら、それで本当にいいんだろうか。小さい船は一体どうするんだろうか。
藤原参考人からは、公的部門の利活用を例えば商業目的と言ってしまうと、それは語感で反発をする、あるいは、公的なデータをビジネスということで考えていいのか、その一点張りで考えていいのかという御疑問があるのは私は無理からぬことであると思う、新産業の新たな創設等は、商業目的よりは、もう少し一段次元の高いといいますか、その結果公益にも資するというものですので、その観点から、民間部門の提案を受けるときに、まず対象情報
しかしながら、先ほど先生御指摘のように、新たな産業の創設等は、いわゆる商業目的というよりは、もう少し、一段次元の高いといいますか、その結果公益にも資する、そういったものでございますので、その観点から、民間部門の御提案を受けるときに、先ほど申し上げましたように、まずは対象情報を絞る、何でもかんでもいいということにはしない。
そして、先ほどの第二要件の、情報公開で非常に機微な情報がそのまま開示されるかといえば、それは恐らく開示はされませんので、対象情報という点でまず落ちるのではないかと思います。 そういうふうに、機微なもの等を除いて、個人情報の対象とできるものについて、行政機関における匿名、つまり、非識別加工情報を考えるということでございます。
ですから、まずは、対象情報の個人情報の定義が、我が国の個人情報保護法制として個人情報の定義がそろっているのかというのは極めて重要ですよ。これが、ざっくり見て、条文づらだけで六類型はあります。そこに解釈基準の違い、個々の自治体が解釈権を持っておりますから、さらに掛ける幾つのバラエティーがあります。 今、オープンデータをしたいんでしょう。そうすると、ローカルにオープンデータをつくっていくんですか。
その冒頭に何と書いてあるかということなんですが、「特定秘密の内容を示す名称(特定秘密指定管理簿の「指定に係る特定秘密の概要」及び特定秘密指定書の「対象情報」の記載)は、特定秘密として取り扱われる文書等の範囲が限定され、かつ、具体的にどのような内容の文書が含まれているかがある程度想起されるような記述となるように、政府として総点検を行い、早急に改めること。」という記述があります。
○杉山政府参考人 ただいま先生から御指摘がありましたのは、外国から提供された情報に関するものと思われますけれども、こういった情報を団体や個人別に指定するなどした場合に、特定秘密の内容が推察されるというような懸念もあることから、対象情報をまとめた形で記述して一件の特定秘密として指定している、そういう事情でございます。
管理簿というのは、二枚目を見ていただきますと、項目だけが書いてあって、この項目は指定書における対象情報とほとんど重なります。 この指定管理簿、二枚目のところですが、一体何が対象として特定秘密に指定されたのかがだあっと書いてあるだけで、実は中身何にも分かりません。ただ、ああ、こんなことが指定されるんだなということが理解できる。これは、はっきり言ってインデックスみたいなものです。
ここで、危険ドラッグはその対象になっていない、こんな現実があるわけでございますが、政府の緊急対策において、通報等の対象情報の範囲を見直し、危険ドラッグに関する情報についてもインターネット・ホットラインセンターで取り扱う検討を進められていると伺いましたが、その状況についてお聞かせ願えますでしょうか。 〔とかしき委員長代理退席、高鳥委員長代理着席〕
お尋ねのインターネット上での危険ドラッグに関する情報については、現時点においては同ガイドラインの対象外でありますが、薬物乱用対策推進会議において定められた政府の緊急対策において、インターネット・ホットラインセンターの通報等の対象情報の範囲の見直しについて検討を要請するとされているところであります。
その中には、先ほど申しましたように、事業の実績とか意思決定というもの以外に意思決定過程情報もございますので、やはり、公文書管理法における文書作成義務の範囲の中には、情報公開法とパラレルに考えるには意思決定過程情報も入れないと、ここは、情報公開の請求対象情報から、公文書管理法の適用になるときに意思決定過程文書が除外されてしまうという危険が解釈上あり得ると考えます。
それ以外に、ここでも既に議論があったと思いますけれども、附帯私訴制度の導入あるいは刑罰としての損害賠償命令というものの創設、あるいは刑事事件で得た証拠等を積極的に民事裁判で活用できるようにするための刑事裁判記録を情報公開法の対象情報とするとか、あるいは民事裁判上の文書提出義務の対象文書とするというようなことも考えられるのではないかと思います。
それから、後者の開示請求権というものの充実強化について申しますれば、現行法は個人情報ファイル簿に掲載され公表された処理情報のみを対象とする開示請求制度を設けておりますが、本法案は、行政機関が保有する情報の開示を拡大するという観点から、開示請求の対象情報を行政機関情報公開法の行政文書に記録されている個人情報に一致させ、拡大しております。
なお、死者に関する情報は、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもあるということも言える場合はあるわけでございまして、そういった場合は、いわば遺族に関する個人情報ということで、この法案のいわば対象情報になるというふうに考えているところでございます。
これにより対象情報は飛躍的に拡大することになります。 第四に、特別な保護措置がとられる個人情報ファイルが電子計算機処理されたものに限られなくなり、その範囲が拡大したことが挙げられます。
今回の改正法案におきましては、対象情報が非常に広がったものですから、行政機関の情報公開法で言っている行政文書全体にまで広がることになります。